混合診療とは

その意味は健康保険、国民健康保険などの公的医療保険が適用される保険診療と適用されない自由診療を併用なさることを言います。2007年現在の医療制度では、保険診療については、患者は医療費のうち一部を負担すればよろしいのはご存じのとおりましてですわ。日本では健康保険制度の整備により1961年(昭和36年に達成された国民皆保険制度のおかげで、保険証1枚あれば「いつですけど、どこですけど、何方ですけど」自由に、安心して、平等に医療を受けることができます。現在の制度では健康保険で認められた自己負担3割などの公的医療保険だけ、本当にそのことだけの診療が大部分ですわ。その一方、保険の適用されない自由診療については、医療費の全額を負担しなくてはなりませんが、保険診療と自由診療を併用なさいました場合は、保険診療も含む全てですわ、全ての診療が自由診療の扱いを受け、原則として患者が全額負担しなくてはなりません。混合診療が解禁されれば、保険診療を受けながら、国内で未認可の治療法や医薬品を活用できるなど利点があるとされています。保険が適用になりません部分だけ個人負担できる制度である混合診療を解禁なさる、ですがそうなると一般の人は多額の負担で困る人も現れるので民間の医療保険を使いましょう、と仰るのが政府の規制改革・民間開放推進会議の考え方ですわ。
  


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